ファクタリングは適法?ファクタリングの適法性と悪質業者の見分け方
ファクタリングを悪質に利用したニュースを目にして「ファクタリング=違法、怪しいもの」という印象を持たれている方もいらっしゃるでのではないでしょうか。2020年10月時点でファクタリングは貸金業には該当しないため、現段階で許認可や免許は不要です。その結果、悪質業者がファクタリングを謳い、ヤミ金まがいの行為や、法外な手数料を徴収し質の悪い取立てを行うケースがあります。
そうした悪徳業者との取引を避けるためにも、自分の目で見分ける必要があります。ファクタリングの適法性と根拠となる法律を示しつつ、悪質業者の見分け方について解説します。
ファクタリングの適法性
ファクタリングについて、関連する法律をピックアップしてみました。
ファクタリングは売掛債権等の売買
ファクタリングは利用者が売掛債権等をファクタリング会社に移転し、その対価をファクタリング会社より受け取る「売買契約」です。民法第555条によって次のように定められています。
民法第555条(売買)
出典:電子政府の総合窓口e-Gov
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
一方、ファクタリングと比較されることの多い貸金は「(金銭)消費貸借契約」で、民法第587条で次のように定められています。
民法第587条(消費貸借)
出典:電子政府の総合窓口e-Gov
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
こちらは貸金業法に基づき、貸金業の許可が必要であり、利息制限法の範囲内で貸付けを行います。
ファクタリングと貸金の最大の違いは、金銭消費貸借契約は「返還をすること」の合意(返還合意)が、契約の要素とされている点です。判例上、一般的なファクタリング契約は、例えば取引先が倒産したような場合には、利用者はファクタリング会社に対して金銭を支払う必要がないため、この返還合意が存在しておらず、それ故に金銭消費貸借契約にはあたらない、とされています。
譲渡制限特約付債権の譲渡性
2020年4月施行の債権法改正により、債権譲渡制限特約が付いた売掛債権もファクタリングが可能となりました。債権譲渡制限特約とは文字通り「債権の譲渡を制限」する旨の、債権者と債務者の間の「特約」です。債権法が改正される以前は、ファクタリング会社が譲渡制限特約が付された債権を譲り受けても、申込会社から買い取った売掛債権を、自分のものとして主張することができませんでした。しかし、債権法が改正されたことで、ファクタリング会社は譲渡制限特約の付された債権であっても、譲り受けることが可能となりました(ただし、ファクタリング会社が特約の存在を知り又は知り得た場合には、譲り受けた債権に基づいてオブリガーに直接請求できません)
関連する法律は次の通りです。
民法466条 債権の譲渡性
1. 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2.当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない
3.前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。以下略
出典:電子政府の総合窓口e-Gov
要約してみましょう。
1→債権は原則として譲渡できる
※性質上譲渡が許されない債権とは、扶養請求権や、特定の画家に画を書いてもらう債権等
2→債権譲渡制限特約が付されていても、債権の譲渡はできる
3→譲受人が譲渡制限特約の知っていた又は重過失(≒重大な落ち度)により知らなかった場合、(2項のとおり債権の譲渡は有効だが)債務者は、譲受人からの請求を拒んだり、元の債権者に対して抗弁事由(相殺等)がある場合に譲受人に主張することが出来る。
→債権を譲り受けたからといって、譲受人(ファクタリング会社)が売掛先に直接請求が出来るとは限りません。
悪質業者を見分ける5つのチェック項目
前述のようにファクタリングは法的にも根拠のある、正当な資金調達方法です。しかし、法律の目をかいくぐるように暗躍する悪質業者も存在します。安全な資金調達をするためにも、悪質業者を見分ける方法を覚えておきましょう。
例えば、悪質業者を見分けるには次のようなチェック項目があります。
- 高額すぎる手数料
- 会社の実態がない
- 取引先に無許可で通知されてしまった
- 異様に少ない資本金
- ファクタリングなのに融資の勧誘がある
- 取引先、取引実績が不透明
具体的な事例を挙げつつ、どのようにチェックすればいいかを解説します。
高額すぎる手数料
資金調達の手段として有用なファクタリングですが、ファクタリングの手数料は、法律で上限手数料が定められていないので、高額な手数料をとる場合もあるようです。そのため手数料が最終的にいくらかかるか、また手数料以外にかかる費用がないか確認しましょう。
会社の実態がない
例えば、「ファクタリング会社」というワードで検索すると、ファクタリング会社のサイトや「おすすめ50社」など多くの会社名が出てきます。しかし、ホームページはあっても、実は会社の実態がないケースもあります。仮に電話をかけて先方が応答したとしても、秘書センターなどを利用しているケースもあるため、電話連絡だけでは見抜けません。入念にHPや、口コミを確認するようにしましょう。
売掛債権を回収するときに「手渡しで行う」「領収証の発行を嫌がる」という行動を取る業者もいます。この場合は、銀行口座がなかったり、脱税の疑いがあったりするなど、会社として実態がない可能性があるでしょう。また、債権譲渡登記は法人しかできません。個人事業主なのに債権譲渡登記の費用を請求された場合は詐欺のため、支払わないようにしましょう。
取引先に無許可で通知されてしまった
2者間ファクタリングで取引先に知られず売買契約を行ったつもりだったにもかかわらず、取引先に通知するぞと脅したり、勝手に取引先に通知して取り立てを行うような業者も悪質です。このようなことをされては、取引先に知られないように2者間ファクタリングを選んだ意味がありません。
売買契約のファクタリングなのに融資の勧誘がある
ファクタリングは売掛債権に関する売買契約です。利用者がファクタリング業者に売掛債権を買い取ってもらい、取引先から回収した代金をファクタリング業者に支払うのが通常の流れです。
しかし、ファクタリング業者を装っている悪質業者が融資の勧誘をするという事例もあるのです。かつ、こういった場合には法外な金利で貸し付けることも多いでしょう。
ファクタリングは融資ではありません。悪質な業者にはくれぐれも気を付けましょう。
参考情報:その資金調達大丈夫ですか(金融庁)
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※2021年2月の法律に基づいた記事です。