手形の長所(強み)・短所(弱み)とは?ファクタリングと手形割引との違いを交えてそれぞれの特徴を解説

資金調達の方法にはさまざまなものがあります。ファクタリングや手形割引もその一つです。どちらも売掛債権がかかわるものですが、両者はまったく異なります。ここではファクタリングと手形割引の違いや、それぞれの特徴について解説します。

ファクタリングと手形割引の違い

まず、ファクタリングと手形割引の違いについて見ていきましょう。

ファクタリングとは

ファクタリングとは回収期日前の売掛債権を現金化し、資金を期日前に得る資金調達方法です。銀行や政策金融公庫などの融資に比べて、比較的早く現金化することが可能です。

ファクタリングには、売掛債権を保有する会社とファクタリング会社の2者間で行われる2者間ファクタリングと、そこに取引先が加わり、3者の間で行われる3者間ファクタリングがあります。2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの違いについては、弊社の以下のページをご参照ください。

合わせて読みたい:ファクタリングとは?2者間と3者間の違いを含めた仕組みを解説

手形割引とは

手形割引について知るには、手形について理解しておく必要があります。そこで、まずは手形について見てみましょう。

手形とは

手形とは、簡単にいうと「一定期日後に、代金の支払いを約束する証書」のことをいいます。代金の支払いが一定期間後となるため、買い手側は資金を用意する期間を確保しやすくなります。

ファクタリングには、2者間と3者間のものがありますが、実は手形にも2者間で行うものと3者間で行うものがあります。2者間で行うものを「約束手形」、3者間で行うものが「為替手形」です。約束手形と為替手形のそれぞれの内容を見ていきましょう。

約束手形

約束手形は、売り手側と買い手側の2者間で資金のやり取りを行うためのものです。売り手側は買い手側から売掛債権の回収として、期日が定められた手形を受け取ります。手形の期日になったら、売り手側は銀行に手形を持ち込み、現金化するのが一連の流れです。売り手側が銀行に手形を持ち込んだら、買い手側の当座預金から代金が引き落とされます。約束手形では、手形を振り出した会社と代金を支払う会社は同じです。

為替手形

手形を振り出した人と代金を支払う人が異なるものが為替手形です。手形を振り出した人に代わって、引受人が代金を支払います。つまり、為替手形は売り手側と買い手側、支払い側(引受人)の3者間で資金のやり取りを行うための手形です。

例えば、A社からB社にサービス売上があり、別にB社からC社に商品売上があったとしましょう。A社は、B社から為替手形を受け取ります。B社はC社に対し商品売上代金をB社に支払う代わりに、A社への手形代金の支払いを依頼。C社は、手形の期日になったら、A社に代金の支払いを行います。

手形の期日になったら、A社は銀行に手形を持ち込み現金化。C社は、A社が銀行に手形を持ち込んだら、当座預金から代金が引き落とされます。

参考情報:手形・小切手の基礎知識(一般社団法人 全国銀行協会)

手形は今でも利用されている

日本以外の国では手形取引は少ない傾向です。しかし、日本の商取引では今でも利用されています。中小企業庁の「平成30年度取引条件改善状況調査結果概要」によると、受注企業が発注企業から受け取る支払の方法について「すべて現金」と答えたのは55.5%でした。手形などによる支払の状況については、以下のとおりとなっています。

  • 手形などで受け取っているが10%未満…13.1%
  • 同10~30%未満…9.8%
  • 同30~50%未満…7.9%
  • 同50%以上…9.1%
  • すべて手形…4.6%

参考情報:平成30年度取引条件改善状況調査結果概要(中小企業庁)

このように、手形による支払は依然として残っていることがわかります。

上述したように、約束手形や為替手形は期日にならないと現金化ができません。しかし、あとで詳しく述べるように手形割引を行うことで期日前に現金化することができます。

また、手形に代わって「でんさい」を利用する会社もあります。でんさいとは、2013年2月から始まった全国銀行協会の電子債権ネットワーク「でんさいネット」が取り扱う電子記録債権のことです。 紙ベースの手形と違い電子データでやり取りを行うため、紛失や偽造などの恐れがなくなります。

手形割引とは

ここまで手形について述べました。手形割引は、期日が来る前の手形を銀行などの金融機関で現金化してもらう融資取引の1つです。手形割引を行う際には、金融機関の審査によって決定した異なる割合の手形割引料を支払います。手形割引料の負担はあるものの期日前に現金化できるため、資金繰りがスムーズになることが長所(強み)です。

手形割引の長所(強み)と短所(弱み)

手形割引は中小企業ではよく用いられている資金調達方法の一つですが、長所(強み)と短所(弱み)の両面があります。そこで、ここからは手形割引の長所(強み)と短所(弱み)について確認していきましょう。

強み:資金繰りの状況によって早期に現金化できる

手形割引を行うことで早期に現金化が可能です。通常、手形は、支払期日までに銀行へ呈示したり取り立てしたりすることで現金化しますが、手形割引を行えば期日前に現金化することができます。 

弱み:不渡りによる未回収が起きた場合、割引手形の買戻しが必要

手形には不渡りによって未回収となるリスクがあります。期日が数ヵ月先ということも多いため、支払期日までに振出先の業績や資金繰りが悪化し、代金が決済できない場合もあります。支払期日に代金決済ができない場合は不渡りとなり、そのまま倒産することも少なくありません。 

手形には不渡りのリスクがありますが、手形割引をした場合に不渡りが起きた場合はどうなるのでしょうか。期日前に手形割引をした後、支払期日までに相手先が倒産した場合は、手形割引をした金融機関へお金を支払い、手形を買い戻さないといけません(買戻請求権)。企業は不足した運転資金を充当するために手形割引を行うことが一般的です。そのため、銀行から買い戻しの連絡があったとしても、資金が不足していて買い戻す資金がなく連鎖倒産となってしまう可能性もあります。

債権償還請求権のないファクタリングがおすすめ

ここまで、ファクタリングと手形割引の違いについて見てきました。早期に資金を調達するには、どちらの方法がよいのでしょうか。結論から言うと、ファクタリングのほうがおすすめです。なぜなら、ファクタリングには「償還請求権」がないからです。 

上述したように、手形割引では、銀行に買い取ってもらった後に手形を振り出した企業が倒産した場合、手形割引を申し出た側は銀行からその手形を買い戻す必要があります。銀行は割引した手形が不渡りになった場合、その手形を持ち込んだ側に買戻しを請求することができます。これを「償還請求権」といいます。 

一方、ファクタリングには償還請求権がありません。ファクタリングの場合は、たとえ売掛債権の現金化後に取引先が倒産したとしても、現金化した売掛債権の代金をファクタリング会社に支払う必要がありません。至急資金が必要となりファクタリングを利用しても取引先の倒産や代金未払いなどの債務不履行によって訴求義務を負わない、償還請求権のないファクタリングを行ったほうが、手形割引よりも安全といえるでしょう。 

ファクタリングも手形割引も「期日前に売掛債権を現金化すること」 です。ファクタリングはファクタリング会社、手形割引は金融機関と売掛債権の持ち込み先は異なりますが、期日前に資金を調達できる点では同じです。 

ただし、手形割引では、取引先が倒産すると割引した手形を買い戻さなければいけません。手形の安全性や金融機関との関係性を加味した上で、ファクタリングと手形割引を適切に使い分けましょう。

監修
弁護士・公認会計士 和田雄太

※2021年2月の法律に基づいた記事です。